5/7(火)から警視庁学生向け宿泊訓練の受付開始

公務員志望学生向け防災講座[ワークシート/確認テスト付き]

本記事は「公務員・教員を志望する大学生」向けの防災特別講座資料として作成しました。

防災教育、災害支援活動等で経験上役立ったこと、必要であった知識などをもとに、防災行政に関わる災害対策基本法や災害救助法、地方の防災行政、消防・警察・自衛隊の動き、避難所の運営、被災者生活再建支援などを項目別に整理し、できる限り分かりやすい言葉で説明しています。

「けんてーごっこ」を使った確認テストも用意しました。本記事の利用方法としてオススメするのは

  • まずけんてーごっこでテストに挑戦して、現時点での理解度を確認してみる。
  • 不正解だった項目を中心に確認し、ワークシートで整理しておく。
  • 再度、確認テストに挑戦してみる。

という方法です。防災行政について知りたい、ある程度は知っているつもりだけど確認しておきたい、という方はぜひチャレンジしてみてください。

なお、法律・条例・制度は改正される場合がありますのでご注意ください。また、事実関係は確認しつつ記載しましたが、もし誤解やご表記があればご指摘いただければ幸いです。

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事前・事後用確認テスト

下記のリンク「けんてーごっこ」で確認テストを受験できます。現在の実力を試してみましょう!かなり難しい問題もあると思います。クリックすると新しいウィンドウで開きます。

講座用ワークシート

事前にプリントアウトをしていただき、下記内容を確認する→指定箇所に書き込む→次の項目を確認するという流れを繰り返すことで学習成果が高まります。ワークシートでは自分の言葉で整理してもらいますので、今後掲載予定の「-実践編-」での記述問題などに役立つと思います。

また、就職活動や面接時にも役立つかもしれません。しっかり書き込んでおいて、捨てずにとっておくと良いでしょう。ワークシートは単独でも活用できるようになっていますで、とりあえずダウンロードして、少しずつ進めておくのも良いでしょう。

※本記事と並行して使用する場合は、ワークシートの指示どおり各種法律等をプリントアウトせず、ウェブ上でチェックする、クラウドサービスに保存しておくなどでも構いません。

本稿で学べる7項目

本記事で特に重視するのは『災害対策基本法』、『災害救助法』、『被災者生活再建支援法』の3つについて、それぞれが果たす役割を正しく理解すること、自分なりの言葉で説明できるようになって欲しい、ということです。

それぞれの条文を流し読みでもかまいませんので目を通しておくと、防災や災害対応についての考え方、思考が深まると思います。

災害対策基本法

災害対策基本法とは

災害対策基本法の目的については、第一条に明記されていますので確認してみましょう。

(目的)第一条
この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

要約すると「”災害(とは何か、ということも含めて)”に対して国、地方公共団体、公共機関等は何をすべきかはっきりさせたうえで、それぞれ計画を立てて備えましょう」ということを示した法律のことです。

なぜ「災害対策基本法」が生まれたのか。

災害対策基本法は昭和34年9月の「伊勢湾台風」の教訓から生まれた法律です(伊勢湾台風の被害については各自で確認してください)。それまでは災害の度に関係法令を制定していたので、地方自治体や現場が「何を基準にして、どう計画を立てればよいのか」が整理されていませんでした。それでは計画的に災害に備えることができないため『災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ること』を目的として制定されました。

ワーク1 災害対策基本法の概要をチェックしよう!

災害対策基本法の概要をチェックしておきましょう。

地方公共団体の防災

法律が決まっただけでは実行力のある防災対策は実現できません。災害対策基本法に基づき、それぞれの防災対策を計画・実施していく中心となるのが「防災会議」です。災害対策基本法で設置が義務付けられている「防災会議」にはどのような種類があるかを確認しておきましょう。

中央防災会議

中央防災会議は、内閣の重要政策に関する会議の一つとして、内閣総理大臣をはじめとする全閣僚、指定公共機関の代表者及び学識経験者により構成されており、防災基本計画の作成や、防災に関する重要事項の審議等を行っています。中央防災会議が策定・実施するのは『防災基本計画』という、防災分野の最上位計画(様々な計画の基礎となる計画)です。

都道府県防災会議

都道府県防災会議は、災害対策基本法に基づき設置される常設(災害時に、というわけではなく)機関です。知事を会長とし、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、都道府県及び市区町村の職員もしくは代表で構成されており、地域防災計画の作成(修正)及びその実施の推進等が役割となります。

市区町村防災会議

市区町村防災会議は、災害対策基本法に基づき設置される機関です。協働で設置する、あるいは設置しないこともできるとされています。主に市区町村の地域防災計画を作成したり、関係機関の調整をはかるなどがその役割となります。具体的な事務などは、市区町村の条例で定められています。

指定公共機関

災害対応や防災に関わる機関・団体で分かりにくいのが「指定公共機関」です。言葉が似ていて混同してしまいそうですが、行政機関だけでなく民間企業なども含まれている点に注意が必要です。

指定行政機関:内閣府をはじめ関係する省庁(国)
指定地方行政機関:都道府県部局の中でも特に防災・災害対応に関わる部局(都道府県)
地方公共団体:市区町村
指定公共機関:国立機関、ライフライン関係企業など公共性の高い組織(国)
指定地方公共機関:交通・医療・放送など地域性、公共性の高い組織(都道府県)

ワーク2 防災計画やハザードマップ、資料をチェックしてみよう!

災害対策基本法に基いて、国、都道府県、市区町村がどんな計画を立てているのかチェックしてみましょう。自分や家族が住んでいる都道府県、市区町村の計画を調べておくと「どんな災害に行政はどう備え、対応しようとしているのか」が分かります。ハザードマップや防災マップ、防災パンフレットと一緒に公開されていることも多いので、併せて確認しておくようにしましょう。防災アプリなどを公開しているところもあります。

★POINT★ 災害対応の「最前線」は市区町村

中央防災会議、都道府県防災会議、市区町村防災会議があるのだから、災害対応の責任者は「中央防災会議の会長である内閣総理大臣だろう」と思うかもしれませんが、災害対策基本法では、災害対応の責任者はあくまで「市区町村長」であり「都道府県」や「国」はその業務を補助する立場であるとしています。

従って、市区町村防災会議の会長は市区町村長となり、指定地方行政機関の職員など、地域での防災に直接関わる者が委嘱されます。特に市区町村職員を目指す方は後述する避難所運営をはじめ、防災担当部署であるかどうか、経験や関心があるかどうかに関わらず、災害対応にあたる責務及び可能性があると考えておきましょう。

ただし、市区町村域を超える場合などは都道府県の対応や、都道府県間の連携なども重要になります。だからこそ、予め法律等で「誰が、どこまで、何をやるのか」の大枠を整えておき、現場の意見を基に対応できる仕組みを構築する必要がありますし、それが過去の災害を教訓にして制度に反映されています。

消防・警察・自衛隊の動き

消防・警察は原則として各都道府県、市区町村でその機能を発揮します。しかし、大規模な災害が発生すると、当該自治体の職員はもちろん当該地域の消防・警察機能でも対応しきれない被害となる場合があります。被害が広域に渡る、もしくは広域による支援が相当と認められる場合の広域支援体制が消防・警察・自衛隊にあります。災害ボランティア分野でも同様の動きがありますし、ボランティアとの連携は重要なのですが、まずは行政組織の動きから確認しておきます(ボランティアについては下記を参照)。

消防の『緊急援助隊』

消防の緊急消防援助隊は、被災した都道府県が消防庁長官に要請して出動となります。但し大規模災害で当該災害への対処のため特別な必要が認められる場合は消防庁長官が緊急消防援助隊の出動に必要な指示を出すことができます。こうした仕組みは、迅速かつ効率的な援助体制を整えるため、過去の災害の教訓が反映されています。詳しい経緯は、下記の平成26年度消防白書で読み解くことができます。消防を志望する学生さんは忘れずチェックしておきましょう。

警察の『広域緊急援助隊』

広域緊急援助隊は、被災した都道府県を管轄する公安委員会の要請により出動となります。全国全ての都道府県警察に設置され、約4,700人の隊員から構成されています。隊員は、機動隊員、管区機動隊員、交通機動隊員、高速道路交通機動隊員、捜査第一課員、鑑識課員等の中から、災害警備に対する能力、体力、気力等を備えた者が選考されています。

自衛隊

自衛隊は、被災した都道府県や海上保安庁等が防衛大臣に要請することで出動となります。但し、自衛隊法において次のように示されています。

防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。

ワーク3 警察・消防・自衛隊の白書をチェックしてみよう!

特に志望する分野が決まっていれば、それぞれの白書をチェックしておきましょう。消防白書については、組織と活動について知っておくと、消防との連携などがどう行われるのかを理解するのに役立ちます。

★POINT★ 「公助」の力は高くても「自助・共助」の大切さは変わらない

このように消防、警察、自衛隊などいわゆる多くの方がイメージする「公助(特に救助)」は過去の災害を教訓にして、より効率的に、迅速に活動が行えるようになっています。ですがそれはあくまで「災害が起きた後の救援体制」が整備され「被害の拡大を防ぐ力が高まっている」ということであって「災害による被害がなくなる」ものではないということを理解しておく必要があります。防災の基本は「自助・共助」にあり、前述の防災計画やひとりひとりの防災対策が重要であることは変わりありません。

災害救助法

実際に災害が発生し、甚大な被害が出た場合に重要になるのが『災害救助法』です。その目的は次のように定められています。

(目的)この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社 その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、 被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

つまり、被災地の国民の生命や財産を守る重要な法律であるということです。「災害対策基本法」と「災害救助法」は、公務員を志望する学生であれば必ず一読しておくべき法律と言えるでしょう。できればその知識が、活用されないことを願うばかりです。

ワーク4 災害救助法の概要をチェックしてみよう!

災害救助法の概要、適用地域などをチェックしてみましょう。

★POINT★ 災害救助に係る費用負担や施設供与

災害救助法では、救助に係る費用は各都道府県が負担すること、各都道府県の財政に応じて国が負担することとなっています。また「避難所の設置」など施設供与に関することも含まれています。地域防災計画などで避難所について記載されていますが、災害救助法と併せて防災計画を理解しておくと良いでしょう。

避難所の運営>

災害救助法で定められる「避難所の設置」や運営はどのように行われるかを整理しておきましょう。

事前に決められる『指定避難所』

市区町村が事前に指定する「指定避難所」は主には公立小中学校です。開設は市区町村が地域防災計画や個別の協定、マニュアル、ガイドラインなどに基づき開設しますが、運営は原則として「住民主体」となります。だからといって公務員を志望される皆さんは「じゃあ、別に何もしなくていいか」と考えてはいけません。
地域住民の避難生活を支え、生活再建に向けた支援を行うという重要な役割があります。避難所での運営に携わる可能性も充分にありますので、志望先の自治体等が避難所運営マニュアルやガイドラインを出していたら忘れずチェックしておきましょう。

後から指定される『指定害避難所』

東日本大震災など広域かつ甚大な被害が出ると「指定された」避難所だけでは避難者を収容しきれない、遠くて避難できないなどの課題が出てきます。それに対応するのが「指定外避難所」という考え方です。事前に指定はされていないけれども、事実上避難所としての機能を担っているので、後から「避難所」に指定し、様々な支援や情報が行き届くようにする、というものです。

『二次避難所、福祉避難所』

災害時要配慮者など、通常の避難所での避難生活が困難な方々を支援するための避難所です。予め福祉施設や特別支援学校などが市区町村から指定されています。県立の特別支援学校などでも、指定は市区町村からとなります。福祉避難所についての設置・運営ガイドラインも様々なところが出していますが、下記ワークに記載した内閣府の資料が分かりやすいかと思います。

ワーク5 避難所運営マニュアルやガイドラインをチェックしてみよう!

避難所の運営、設置についてはガイドラインやマニュアルが公開されています。居住地での避難所運営がどのように行われるのか、チェックしておきましょう。

★POINT★ ボランティアとの連携、住民の責務

防災ボランティア活動や復興支援ボランティアに関わっている学生さんはぜひ知っておいて欲しいことがあります。平成25年の災害対策基本法改正によって、自助の観点、災害対応におけるボランティア活動が果たす役割の大きさを踏まえて国及び地方公共団体は『ボランティアとの連携』に努めなければならないとされました。

(国及び地方公共団体とボランティアとの連携)
第五条の三
国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。

また、自助に関して『住民の責務』として、備蓄や防災訓練への参加、教訓の伝承などに努めなければならないとされています。

3 前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。

防災対策は、私たちひとりひとりができる限り取り組まなければらならない、責務のひとつとして、法律に定められています。なお、防災教育についても「努めなければならない」とされています。

被災者の生活再建

避難所の開設・運営、そして避難生活は災害サイクルにおける「過程」です。被災された方々が、新しい生活へと踏み出していく、生活を再建していくために必要な支援を定めているのが『被災者生活再建支援法』とその制度です。被災者生活再建支援は、公務員・教員志望学生にとって重要な法律のひとつです。

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生活再建までの流れ

生活再建にとって最大の課題は「すまい」の再建です。「すまい」、つまり住む場所、家を再建するためにはお金が必要です。そのお金を法律に基づき受給するためには応急危険度判定や、被害認定調査などいくつかのステップをクリアしなければなりません。

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下記は東京都杉並区の事例です。自分が住む自治体、志望先の自治体の手続きや書類をチェックしておくようにしましょう。

==以下は杉並区ホームページより引用==

◯被害認定調査と罹災証明書の発行
以下の支援を受ける場合や、加入されている損害保険等でり災証明書が必要となる場合があります。必要な場合は、まず被害認定調査を受けてください。

◯被害のあった建物の被害認定調査
被害のあった世帯に調査員(区職員)がお伺いし、建物(住居・事業所)の被害状況について調査を行います。下段「り災証明書」の発行や見舞金支給(対象世帯のみ)を始めとした各種復興支援策の適用を受けるにあたり、事前に被害認定調査が終わっている必要があります。ただし、火災による被害については、消防署が調査を行います。

◯被害認定基準の目安
『全壊』建物全部が倒壊、或いは一部の階が全部倒壊。又は、損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。
『大規模半壊』建物が半壊し、構造耐力上の主要な部分を含む大規模補修が必要なもの。
『半壊』損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。
『一部損壊』損壊の程度が半壊に達しないもの。
『床上浸水』住家における浸水が床面(畳敷きにあっては、畳を除いた床面)以上に達したもの。
『床下浸水』住家における浸水が床上浸水に達しないもの。
『土間上浸水』事業所建物(店舗、工場、事務所など)における浸水が建物内の床面(土間コンクリートなど)以上に達したもの。

◯り災証明書の発行
上記調査の結果、被害があったと認められる世帯に対して、租税等の減免、各種保険への申請手続き等に必要な証明書を発行しています。発行の手数料は無料です。

>届出・申請が必要なとき
被災建物の被害調査を受け、租税等の減免、各種保険への申請手続きにり災証明書が必要な際

>届出・申請ができる方
(1)災害で被災した時点において、被災した住家、事業所建物もしくは家財等を所有する方および世帯員の方。
(2)災害で被災した時点において、被災した住家に居住している方。
代理人の場合は委任状が必要となります。

>届出・申請のときに必要なもの
事前に被災建物の被害認定調査を受け、被災したと認められていること。

>窓口
地域課地域係(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)、各活動係(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)

>所要日数
2~3日

>この届出・申請についてのご案内
【本人が申請する場合】
り災証明願を区役所地域課地域係、もしくは各地域活動係に提出してください。
【代理人が申請する場合】
委任状およびり災証明願を区役所地域課地域係、もしくは各地域活動係に提出してください。
【郵送の場合】
り災証明願に必要事項を記入の上、〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所地域課地域係まで郵送してください。

>り災証明願
(様式)り災証明願(PDF140.2KB)
「り災証明書」とは災害の被害に遭い、被災したと認められる世帯に対し、申請に基づいて発行する証明書です。発行手数料無料。

==引用はここまで==

ワーク6 被災者生活再建支援制度、復興についてチェックしてみよう!

内閣府防災情報のページで被災者生活再建支援制度について確認できます。「復興の教科書」は、被害を受けてから生活再建に至るまでの復興過程で必要なことが分かりやすく紹介されています。

確認テスト(事後)

7つの項目について内容を理解できているか、再度確認テストにチャレンジしてみましょう。合格ラインは10問中、8問正解です。

ワーク7 確認テストに(再)挑戦!

間違ってしまったら、関係する箇所をよく見なおしておいてください。

公務員志望学生向け防災知識テスト|けんてーごっこ

まとめ~実践編について~

おつかれさまでした。本ワークシートと資料をプリントアウトするだけで、ファイルが一冊できてしまうくらいだと思います。
法律や制度は変わっていきますが、法律や制度、仕組みが目指すことは常にひとつ、「いかに国民の生命・財産を守り、そして被害を受けた方を支援するか」ということです。

在学中は「とにかく活動すること」が重要であると感じると思います。僕自身もそうでした。ただ「学生ボランティアとしての活動が社会に、地域に本当に貢献できるのか。できるとしたら、具体的にどこにどう貢献するのか」を考えたとき、制度を理解する必要があると感じました。

理想論的な意見と現実的な法制度や仕組みは必ずしも一致しないものです。それを分からずに行政、あるいは社会に対して提案や意見を出しても「現実的ではない」、「意見としては聞くが、実現は無理」と言われてしまうこともあります。

学生ボランティアとして被災地支援や防災活動に参加し、行政の方々、学校の先生たちとお話しする中で、国や地方公共団体、公務員、国民の責務などについて、基本的な制度設計を理解したうえで活動することが、より充実した活動、社会的意義を考えた活動につながると感じました。それは、今の仕事の基盤にもなっています。

「実践編」では、具体的なシミュレーション教材などを用いた演習形式などが良いかと思っていますが、本記事を参考にしながら、個人・グループでもできるように構成する予定です。「こういうことについて知りたい!考えてみたい!」ということがあれば、お気軽にご連絡ください。

公務員でこそありませんが、防災に携わる者として、皆さんの活動や就職を応援しています。ますますの活躍を心より祈念申し上げます。

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